問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の修繕等及び共用部分の管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け・取替えであって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
- 2バルコニー及び屋上テラスは専有部分であり、当該住戸の区分所有者が自己の費用と判断で自由に改修・増築をすることができる。
- 3共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯・防音・断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担で計画修繕として実施するものとされる。
- 4理事長は、専有部分の修繕等の申請について承認するに当たり、必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。
正解
2. バルコニー及び屋上テラスは専有部分であり、当該住戸の区分所有者が自己の費用と判断で自由に改修・増築をすることができる。
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解説
バルコニー・屋上テラスを専有部分とし自由に改修できるとする記述が不適切。これらは専用使用権の対象である「共用部分」であり専有部分ではない。専有部分修繕の事前承認(標準管理規約17条1項)、開口部改良を管理組合が計画修繕として実施すること(22条)、承認に当たっての立入調査(17条5項)はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約17条・21条・22条、別表第4等)
一問一答
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