問題
マンション標準管理規約(単棟型)における会計及び帳票類の保管・閲覧に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、当該余剰は必ず各区分所有者に持分割合に応じて返還しなければならない。
- 2理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 3理事長は、管理組合の業務執行に当たり、災害等の緊急時であっても、総会又は理事会の決議がなければ一切の支出を行うことはできない。
- 4管理組合は、その活動として、地域コミュニティ形成のための支出について、いかなる範囲であっても一切これを行うことができない。
正解
2. 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
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解説
理事長が帳票類を作成保管し書面請求に応じ閲覧させるとする記述が正しい(標準管理規約64条)。収支決算で生じた余剰は翌年度に繰り越すのが原則で(61条1項)当然の返還義務はない。災害等緊急時には理事会決議なしに必要な保存行為等を行える規定がある(21条6項・58条等)。管理組合の業務範囲内で一定の支出は可能である。(根拠:標準管理規約21条・58条・61条・64条)
一問一答
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