問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専用使用権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラスについては、これらを通常使用する区分所有者が無償又は有償で専用使用することができる。
- 2駐車場の使用については、別に駐車場使用契約を締結することにより、特定の区分所有者に使用させることができ、使用料を徴収することができる。
- 3専用使用権を有する者は、その対象部分について、通常の使用に伴う管理(清掃等)を行わなければならない。
- 4区分所有者がその所有する専有部分を他人に貸与した場合、当該専有部分に係るバルコニー等の専用使用権は賃借人には移転せず、貸主たる区分所有者が引き続き使用する。
正解
4. 区分所有者がその所有する専有部分を他人に貸与した場合、当該専有部分に係るバルコニー等の専用使用権は賃借人には移転せず、貸主たる区分所有者が引き続き使用する。
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解説
専有部分を貸与しても専用使用権は貸主が引き続き使用するとする記述が不適切。専有部分を貸与した場合、当該専有部分に係るバルコニー等は占有者(賃借人)が使用することになる。バルコニー等の専用使用(標準管理規約14条)、駐車場使用契約と使用料徴収(15条)、専用使用部分の通常管理(21条1項ただし書)はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約14条・15条・21条)
一問一答
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