問題
マンション標準管理規約(複合用途型)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1複合用途型では、住宅部会及び店舗部会は管理組合とは別個の独立した権利能力なき社団であり、それぞれが独自に総会決議に優先する意思決定を行う。
- 2複合用途型では、店舗部分の区分所有者は全体管理費を負担するが、店舗一部共用部分の管理に要する費用は全体の修繕積立金から支出する。
- 3住宅部分と店舗部分から構成される複合用途型では、全体共用部分のほか、住宅一部共用部分と店舗一部共用部分が観念され、それぞれの管理費等の負担関係が定められる。
- 4複合用途型のマンションには一部共用部分が存在しないため、標準管理規約(単棟型)をそのまま適用すれば足りる。
正解
3. 住宅部分と店舗部分から構成される複合用途型では、全体共用部分のほか、住宅一部共用部分と店舗一部共用部分が観念され、それぞれの管理費等の負担関係が定められる。
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解説
全体共用部分のほか住宅一部・店舗一部共用部分が観念され費用負担が区分されるとする記述が正しい(標準管理規約(複合用途型))。住宅部会・店舗部会は意思集約の場であり総会に優先する決議機関ではない。一部共用部分の管理費用はそれを共用する者が負担し全体積立金からは支出しない。複合用途型には一部共用部分が存在する。(根拠:標準管理規約(複合用途型)及び同コメント)
一問一答
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