問題
マンション標準管理規約(単棟型)及び区分所有法における管理費等の滞納に対する措置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
- 2管理組合は、管理費等を滞納する組合員に対し、規約に定めがあれば、滞納額に対し遅延損害金及び督促・徴収の諸費用を加算して請求することができる。
- 3管理組合が管理費の滞納者に対して有する債権は、区分所有者の特定承継人には承継されないため、新所有者に対して請求することはできない。
- 4管理費債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅し得る。
正解
3. 管理組合が管理費の滞納者に対して有する債権は、区分所有者の特定承継人には承継されないため、新所有者に対して請求することはできない。
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解説
特定承継人に承継されず新所有者に請求できないとする記述が不適切。管理費等の債権は区分所有者の特定承継人に対しても行使できる(区分所有法8条・7条1項)。理事会決議による法的措置の追行(標準管理規約60条4項)、遅延損害金・諸費用の加算(60条2項)、管理費債権の消滅時効(民法166条1項により5年)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法7条・8条、民法166条、標準管理規約60条)
一問一答
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