問題
マンション標準管理規約(単棟型)における監事の職務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 2監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 3監事は、理事会に出席して意見を述べる義務はなく、出席して意見を述べることもできない。
- 4監事は、必要があると認めるときは、理事長に対して理事会の招集を請求することができる。
正解
3. 監事は、理事会に出席して意見を述べる義務はなく、出席して意見を述べることもできない。
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解説
監事は理事会に出席できず意見も述べられないとする記述が不適切。監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない(標準管理規約41条4項)。業務執行・財産状況の監査と総会への報告(41条1項)、不正があるときの臨時総会の招集(41条3項)、理事会の招集請求(41条)はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約41条)
一問一答
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