問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の決議事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会の権限とされる比較的軽微な保存行為や緊急を要する修繕についても、その金額の多寡を問わず、すべて総会の決議を経なければ実施することができない。
- 2管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法の変更は、総会の決議を経なければならない。
- 3収支決算及び事業報告並びに収支予算及び事業計画は、総会の決議を経なければならない。
- 4使用細則の制定、変更又は廃止は、総会の決議事項であり、理事会限りで行うことはできない。
正解
1. 理事会の権限とされる比較的軽微な保存行為や緊急を要する修繕についても、その金額の多寡を問わず、すべて総会の決議を経なければ実施することができない。
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解説
軽微な保存行為等もすべて総会決議を要するとする記述が不適切。共用部分等の保存行為や理事会の権限とされる比較的軽微な管理・修繕、緊急を要する保存行為は、総会決議を経ずに理事会の決議や理事長の判断で実施できる場合がある。収支決算等・管理費等の変更・使用細則の制定等が総会決議事項であること(標準管理規約48条)はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約48条・54条)
一問一答
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