問題
マンション標準管理規約(単棟型)における共同利益違反行為等への対応に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分の貸与に係る契約においては、契約の相手方が暴力団員でないこと等を確約させ、これに反した場合に管理組合が解約権限を代理して行使できる旨を定めることが望ましいとされている。
- 2区分所有者は、その専有部分を、暴力団の事務所として使用するため等に貸与してはならない旨を規約で定めることができる。
- 3区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、総会の決議を経れば、当該区分所有者の区分所有権を管理組合が無償で没収することができる。
- 4理事長は、区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が法令・規約・使用細則に違反したとき等は、理事会の決議を経てその是正等のため必要な勧告・指示・警告を行うことができる。
正解
3. 区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、総会の決議を経れば、当該区分所有者の区分所有権を管理組合が無償で没収することができる。
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解説
区分所有権を無償で没収できるとする記述が不適切。区分所有法・標準管理規約上、共同利益違反行為には行為停止・使用禁止・競売請求等の措置が定められるが、管理組合が区分所有権を無償で没収する制度は存在しない。暴力団排除条項、暴力団事務所としての使用規制、理事長の勧告・指示・警告(67条1項)はいずれも正しい。(根拠:区分所有法57条〜59条、標準管理規約19条の2・67条)
一問一答
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