問題
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)におけるマンション管理士に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理士は、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言・指導等を行うことを業務とする。
- 2マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 3マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、マンション管理士でなくなった後においても同様である。
- 4マンション管理士は、その資格者でなければ行えない独占業務を有する業務独占資格であり、管理組合への助言を他の者が行うことはできない。
正解
4. マンション管理士は、その資格者でなければ行えない独占業務を有する業務独占資格であり、管理組合への助言を他の者が行うことはできない。
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解説
マンション管理士を業務独占資格とする記述が不適切。マンション管理士は名称独占資格であり業務独占資格ではないため、管理組合への助言等は他の者も行える。業務の定義(適正化法2条5号)、名称の使用制限(法43条)、退職後も継続する守秘義務(法42条)はいずれも正しい。(根拠:マンション管理適正化法2条・42条・43条)
一問一答
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