問題
マンション管理適正化法における管理業務主任者及びマンション管理業者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、その事務所ごとに、業務に関する一定数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならず、その設置数は管理事務の委託を受けた管理組合の数を基準として政令で定められる。
- 2マンション管理業者の登録の有効期間は3年であり、3年ごとに更新を受けなければその期間の経過によって効力を失う。
- 3管理業務主任者は、重要事項の説明を行うときは、相手方の請求がなくても管理業務主任者証を提示しなければならないが、管理事務の報告の説明時には提示する必要はない。
- 4人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合から委託を受ける場合であっても、重要事項説明や契約成立時の書面交付について一切の特例はない。
正解
1. マンション管理業者は、その事務所ごとに、業務に関する一定数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならず、その設置数は管理事務の委託を受けた管理組合の数を基準として政令で定められる。
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解説
事務所ごとに専任の管理業務主任者を置き、その数を管理組合の数を基準に政令で定めるとする記述が正しい(おおむね管理組合30に対し1名以上。適正化法56条)。管理業務主任者証は重要事項説明時のほか管理事務報告の説明等でも提示を要し、請求があれば常に提示義務がある(法63条等)。登録の有効期間は5年(法44条2項)。独立部分が5以下のマンション等には一部特例がある。(根拠:マンション管理適正化法44条・56条・63条等)
一問一答
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