問題
マンション管理適正化法における重要事項の説明(管理受託契約の締結に際してのもの)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
- 2新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の一定期間に管理組合との間で締結する管理受託契約については、重要事項説明会の開催等につき特例が定められている。
- 3従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとする場合には、区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付すれば足り、管理者等が置かれている場合でも管理業務主任者による説明は一切不要である。
- 4重要事項を記載した書面には、管理業務主任者が記名しなければならない。
正解
3. 従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとする場合には、区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付すれば足り、管理者等が置かれている場合でも管理業務主任者による説明は一切不要である。
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解説
同一条件の更新で管理業務主任者の説明が一切不要とする記述が不適切。従前と同一条件での更新でも、区分所有者等全員への書面交付に加え、管理者等が置かれているときはその者に管理業務主任者をして説明させる必要がある。新規契約時の事前説明(適正化法72条1項)、新築分譲時の特例、書面への管理業務主任者の記名(法72条5項)はいずれも正しい。(根拠:マンション管理適正化法72条)
一問一答
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