問題
マンション管理適正化法における財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合の管理費・修繕積立金を、帳簿上区別していれば自己の固有財産と同一の口座で管理してもよい。
- 2マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて修繕積立金等金銭を管理する場合、収納口座と保管口座を設ける等の方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
- 3マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑・預貯金の引出用カード等を、いかなる場合も自ら保管することができ、特段の制限はない。
- 4分別管理の方法に関する規定は努力義務にすぎず、これに違反しても法令上の監督処分の対象とはならない。
正解
2. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて修繕積立金等金銭を管理する場合、収納口座と保管口座を設ける等の方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
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解説
収納口座・保管口座等を用いて自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別管理するとする記述が正しい(適正化法76条、施行規則87条)。固有財産との混同は帳簿上区別していても許されない。保管口座等の印鑑・カード等を管理業者が保管することは原則禁止される(規則87条4項)。分別管理違反は指示・業務停止等の監督処分の対象となる。(根拠:マンション管理適正化法76条、施行規則87条)
一問一答
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