問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会および役員に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、理事会の承認を得ることなく、自己の判断のみで管理組合の業務執行に関する一切の契約を締結できる
- 2役員が任期途中で欠けた場合、新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる
- 3理事は、管理組合に対し、いつでも自由に他人を理事会に代理出席させることができ、規約上の制限はない
- 4監事は、理事会には一切出席することができない
正解
2. 役員が任期途中で欠けた場合、新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる
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解説
標準管理規約では、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とすることができます。理事長は理事会の決議に基づいて職務を執行するものであり、重要な契約等を単独の判断のみで自由に締結できるわけではありません。理事の代理出席は原則認められず、認める場合も規約・細則の定めが必要です。監事は理事会に出席し意見を述べることができます。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)36条・38条・40条・41条)
一問一答
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