問題
選択肢
- 1理事長は、理事会の承認を得ることなく、自己の判断のみで管理組合の業務執行に関する一切の契約を締結できる
- 2役員が任期途中で欠けた場合、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする
- 3理事は、管理組合に対し、いつでも自由に他人を理事会に代理出席させることができ、規約上の制限はない
- 4監事は、理事会には一切出席することができない
正解
2. 役員が任期途中で欠けた場合、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする
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解説
標準管理規約では、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とされています(36条2項)。理事長は規約・使用細則等や総会・理事会の決議により業務を執行するものであり、管理組合の契約を理事会の承認なく自己の判断のみで一切締結できるわけではありません。理事は原則として本人が理事会に出席すべきで、職務代行者(理事の配偶者又は一親等の親族等)の出席を認めるには、その旨と職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文で定める必要があります(コメント53条関係)。監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません(41条4項)。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)36条・38条・41条・53条・コメント53条関係)
一問一答
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