問題
マンション標準管理規約(単棟型)における専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、その専有部分について、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない
- 2理事長は、専有部分の修繕等の申請について、理事会の決議により、その承認または不承認を決定する
- 3承認を受けた専有部分の修繕等の工事後に、当該工事により共用部分または他の専有部分に影響が生じた場合であっても、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担は一切問われない
- 4区分所有者は、工事業者に依頼し、共用部分内に配管・配線を設置する工事を行おうとする場合も、原則として理事長への申請・承認手続を要する
正解
3. 承認を受けた専有部分の修繕等の工事後に、当該工事により共用部分または他の専有部分に影響が生じた場合であっても、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担は一切問われない
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解説
標準管理規約では、承認を受けて行った専有部分の修繕等の工事により共用部分や他の専有部分に影響が生じたときは、その工事を発注した区分所有者の責任と負担で必要な措置をとることとされます。よって「責任と負担は一切問われない」は適切ではありません。共用部分等に影響を及ぼすおそれのある修繕等は、あらかじめ理事長へ申請し理事会決議による承認が必要です。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)17条)
一問一答
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