問題
マンション標準管理規約(単棟型)における特別の管理決議等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1バリアフリー化のため階段にスロープを併設し手すりを追加する工事など、形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会の普通決議で行うことができる
- 2敷地および共用部分等の変更は、その変更の規模・態様にかかわらず、すべて組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の特別多数決議を要する
- 3建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査は、特別多数決議によらなければ行うことができない
- 4使用細則の制定・変更は、組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の特別多数決議による
正解
1. バリアフリー化のため階段にスロープを併設し手すりを追加する工事など、形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会の普通決議で行うことができる
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解説
標準管理規約では、共用部分等の変更のうち形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数)で行えます。重大変更は各4分の3以上の特別多数決議が必要ですが、すべての変更がそうではありません。建替え検討のための調査費の支出は普通決議で可能、使用細則の制定・変更も原則普通決議です。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)47条・コメント)
一問一答
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