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管理組合の運営難易度: 難

マンション管理士 予想問題|管理組合の運営 第25問

問題

マンション標準管理規約(単棟型)における特別の管理決議等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1バリアフリー化のため階段にスロープを併設し手すりを追加する工事など、形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会の普通決議で行うことができる
  2. 2敷地および共用部分等の変更は、その変更の規模・態様にかかわらず、すべて組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の特別多数決議を要する
  3. 3建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査は、特別多数決議によらなければ行うことができない
  4. 4使用細則の制定・変更は、組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の特別多数決議による

正解

1. バリアフリー化のため階段にスロープを併設し手すりを追加する工事など、形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、総会の普通決議で行うことができる

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解説

標準管理規約では、共用部分等の変更のうち形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数)で行えます。建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議で足りるとされています(コメント47条関係)。形状または効用の著しい変更を伴う変更は、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員が出席した総会で、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上の決議が必要で(47条3項)、瑕疵の除去やバリアフリー化に必要な変更は同じ定足数のもとで出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で足ります(47条4項)。すべての変更が特別多数決議を要するわけではありません。建替え等(マンション再生等)の合意形成に必要となる事項の調査(28条1項4号)の実施は普通決議で可能、使用細則の制定・変更も普通決議です。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)28条・47条・48条・コメント47条関係)

一問一答

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