問題
選択肢
- 1理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない
- 2理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない
- 3管理組合は、未収金がある場合でも、督促等の必要な措置をとる義務を負わず、放置することができる
- 4理事長は、規約原本を保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない
正解
3. 管理組合は、未収金がある場合でも、督促等の必要な措置をとる義務を負わず、放置することができる
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解説
標準管理規約では、管理組合は、納入すべき金額を納入しない組合員に対し、督促を行うなど必要な措置を講ずるものとされ(60条3項)、理事長は理事会の決議により管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができます(60条4項)。未収金を放置してよいわけではありません。よって本記述は適切ではありません。理事長は会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成・保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があれば閲覧させます(64条1項。組合員名簿は31条の2で別に定められています)。規約原本も理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があれば閲覧させます(72条2項)。収支決算案は監事の会計監査を経て通常総会に報告し、その承認を得ます(59条)。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)59条・60条・64条・72条)
一問一答
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