問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理組合の会計および帳票類の管理に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿その他の帳票類を作成して保管し、組合員等の請求があったときは、これらを閲覧させなければならない
- 2理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない
- 3管理組合は、未収金がある場合でも、督促等の必要な措置をとる義務を負わず、放置することができる
- 4理事長は、管理規約の原本を保管し、組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、規約の閲覧をさせなければならない
正解
3. 管理組合は、未収金がある場合でも、督促等の必要な措置をとる義務を負わず、放置することができる
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解説
標準管理規約では、組合員が管理費等を滞納したときは、理事長は理事会の決議により、その未収金について必要な措置(督促・支払請求の訴訟等)をとることができるとされ、未収金を放置してよいわけではありません。よって本記述は適切ではありません。理事長は帳票類・規約原本を保管・閲覧させ、収支決算案は監事の監査を経て通常総会の承認を得ます。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)59条・60条・64条・72条)
一問一答
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