問題
管理費等の滞納に対する法的措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする場合に利用でき、原則として1回の期日で審理を終えて判決が言い渡される
- 2管理費債権について支払督促を申し立てた場合、債務者が督促異議を申し立てても、訴訟手続には移行しない
- 3管理費等の滞納に係る債権は、管理組合が請求しても消滅時効が問題となることはなく、何年放置しても時効消滅しない
- 4内容証明郵便による督促には、時効の完成猶予(催告)の効力は一切認められない
正解
1. 少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする場合に利用でき、原則として1回の期日で審理を終えて判決が言い渡される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭支払請求について利用でき、原則として1回の期日で審理を終え即日判決が言い渡される簡易・迅速な手続です。支払督促に対して債務者が督促異議を申し立てると通常訴訟に移行します。管理費債権にも消滅時効(債権は原則5年)が適用され、内容証明郵便による催告には6か月間の時効完成猶予の効力があります。(根拠: 民事訴訟法368条・395条、民法150条)
一問一答
全400問を繰り返し学習