問題
選択肢
- 1管理業者は、管理組合の組合員の氏名・住所等の個人情報について、契約終了後も自由に第三者へ提供することができる
- 2管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない
- 3管理業者は、災害等の緊急時においても、管理組合の事前の承認がなければ、応急的な修繕等の措置を一切とることができない
- 4管理委託契約の更新について申出があった場合でも、従前の契約と同一条件で暫定的に契約を継続することは認められない
正解
2. 管理業者は、毎月末日までに、管理組合に対し、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない
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解説
標準管理委託契約書では、管理業者は、毎月末日までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を管理組合に交付しなければなりません(10条2項)。これとは別に、管理組合の事業年度終了後一定期間内に、当該年度の管理事務の処理状況及び会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者に報告させます(10条1項)。個人情報は契約目的の範囲で適正に取り扱い、契約終了後の自由な第三者提供は認められません(18条)。災害等により緊急に行う必要があり管理組合の承認を受ける時間的余裕がない業務は、承認を受けないで実施でき、その後速やかに書面で内容と費用を通知します(9条)。更新の申出があり有効期間満了日までに協議が調う見込みがないときは、同一条件で期間を定めて暫定契約を締結できます(23条2項)。(根拠: マンション標準管理委託契約書9条・10条・18条・23条)
一問一答
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