問題
選択肢
- 1バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス等は共用部分であり、これらのうちバルコニー等については、これに接する専有部分の区分所有者が専用使用権を有する
- 2一階に面する庭について専用使用権を有する者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない
- 3駐車場の使用契約を締結している区分所有者がその専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡したときも、当該駐車場使用契約に基づく使用権は当然に譲受人に承継される
- 4バルコニーの専用使用権を有する者は、バルコニーの保存行為のうち通常の使用に伴うものを、その責任と負担において行わなければならない
正解
3. 駐車場の使用契約を締結している区分所有者がその専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡したときも、当該駐車場使用契約に基づく使用権は当然に譲受人に承継される
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解説
標準管理規約では、駐車場使用者がその専有部分を譲渡・貸与したときは、駐車場使用契約はその効力を失うとされ、使用権が当然に譲受人へ承継されるわけではありません。よって本記述は適切ではありません。バルコニー・玄関扉・窓枠等は共用部分で接する区分所有者が専用使用権を有し、一階に面する庭の専用使用権者は専用使用料を納入し(14条2項)、専用使用権者はバルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものを自らの責任と負担で行います(21条1項ただし書)。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)14条・15条・21条)
一問一答
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