問題
選択肢
- 1理事会は、収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案について、総会に提出する前に承認する
- 2臨時総会の招集は、理事長が単独で決定すればよく、理事会の決議を要しない
- 3理事会の会議は、構成員全員が出席しなければ成立せず、書面や代理出席による定足数の充足は一切認められない
- 4理事会で決議できる事項は限定列挙されており、規約・使用細則等の制定・変更・廃止に関する案の総会提出は理事会の権限に含まれない
正解
1. 理事会は、収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案について、総会に提出する前に承認する
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解説
標準管理規約では、収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案は理事会が決議したうえで総会に提出します(54条1項1号)。規約・使用細則等の制定・変更・廃止に関する案、長期修繕計画の作成・変更に関する案その他の総会提出議案も理事会の決議事項です(同項2号〜4号)。臨時総会の招集は理事会の決議を経て理事長が行います(42条4項・54条1項8号。通常総会は理事長が毎年1回招集します)。理事会の会議(WEB会議システム等を用いるものを含む)は理事の半数以上の出席で成立し、出席理事の過半数で決します(53条1項)。専有部分の修繕等の承認・不承認などの事項に限り、理事の過半数の承諾があれば書面または電磁的方法による決議ができ(53条2項)、理事本人に代わる職務代行者の出席を認めるには規約の明文の定めが必要です(コメント53条関係)。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)42条・51条〜54条)
一問一答
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