問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会の決議事項等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会は、収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案について、総会に提出する前に承認する
- 2総会の招集は、理事長が単独で決定すればよく、理事会の決議を要しない
- 3理事会の会議は、構成員全員が出席しなければ成立せず、書面や代理出席による定足数の充足は一切認められない
- 4理事会で決議できる事項は限定列挙されており、規約・使用細則等の制定・変更・廃止に関する案の総会提出は理事会の権限に含まれない
正解
1. 理事会は、収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案について、総会に提出する前に承認する
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解説
標準管理規約では、収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案など総会に提出する議案は、理事会が承認したうえで総会に付議します。総会の招集も理事会の決議に基づき理事長が行います。理事会は構成員の半数以上の出席で成立し(規約の定めにより書面・WEB会議等も可)、規約・使用細則等の制定・変更・廃止に関する案の総会提出も理事会の決議事項に含まれます。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)51条〜54条)
一問一答
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