問題
判例で確立された整理解雇の4要件(4要素)として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1人員削減の必要性
- 2解雇回避努力義務の履行
- 3被解雇者選定の合理性
- 4労働者の同意の取得
正解
4. 労働者の同意の取得
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解説
整理解雇の有効性は、東洋酸素事件をはじめとする判例の積み重ねにより、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行(配転・出向・希望退職募集等)、③被解雇者選定の合理性、④手続の妥当性(労働者・労働組合への説明・協議)の4要件(4要素)で判断される。労働者本人の同意の取得は要件に含まれておらず、肢4が適切でないものとして正解である。同意があれば解雇ではなく合意退職となるのであって、解雇の有効要件として個別の同意が求められるわけではない。近年は4つを厳格な要件ではなく総合判断の要素とみる裁判例が多い点も補足知識として重要である。「必要性・回避努力・人選・手続」の4点セットが頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習