問題
選択肢
- 1労働者が請求すれば、使用者は使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職事由(解雇の場合は理由)を遅滞なく証明する
- 2請求がなくても使用者は当然に交付しなければならない
- 3解雇予告日から退職日までの間は解雇理由証明書の請求はできない
- 4証明書には労働者の請求していない事項も記載する義務がある
正解
1. 労働者が請求すれば、使用者は使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職事由(解雇の場合は理由)を遅滞なく証明する
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解説
労基法22条1項・2項。労働者の請求があれば「使用期間・業務種類・地位・賃金・退職事由」を遅滞なく交付(解雇通告から退職日までは解雇理由証明書も請求可)。請求のない事項を記入してはならない(同条3項)。覚え方:「請求事項のみ・遅滞なく交付」。
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