問題
賃金請求権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労基法115条本則は5年だが、当分の間は3年とする経過措置が置かれている
- 2本則3年・経過措置5年である
- 3消滅時効は1年と定められている
- 4退職金の消滅時効は2年である
解答と解説を見る
正解
1. 労基法115条本則は5年だが、当分の間は3年とする経過措置が置かれている
解説
労基法115条・附則143条3項。賃金請求権の本則時効は5年だが、当分の間3年とする経過措置が継続中(2020年4月改正)。退職手当の時効は5年(変更なし)、災害補償・帰郷旅費等は2年。覚え方:「本則5・当面3、退職金は5」。