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労働基準法・労働安全衛生法難易度: 標準

社会保険労務士 記憶定着問題労働基準法・労働安全衛生法 第23問

問題

賃金請求権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1労基法115条本則は5年だが、当分の間は3年とする経過措置が置かれている
  2. 2本則3年・経過措置5年である
  3. 3消滅時効は1年と定められている
  4. 4退職金の消滅時効は2年である
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正解

1. 労基法115条本則は5年だが、当分の間は3年とする経過措置が置かれている

解説

労基法115条・附則143条3項。賃金請求権の本則時効は5年だが、当分の間3年とする経過措置が継続中(2020年4月改正)。退職手当の時効は5年(変更なし)、災害補償・帰郷旅費等は2年。覚え方:「本則5・当面3、退職金は5」。

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