問題
労基法109条の記録保存義務に関する記述で、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1労働者名簿・賃金台帳・雇入解雇災害補償賃金等に関する重要書類は保存する
- 2保存期間は本則5年だが当分の間3年とする経過措置がある
- 3保存起算日は労働者の最後の記載をした日等で、雇入関係書類は退職又は死亡日
- 4電子データでの保存は一切認められない
正解
4. 電子データでの保存は一切認められない
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解説
労基法109条の記録保存義務に関する問題である。労働者名簿・賃金台帳及び雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要書類の保存期間は、2020年改正で本則5年とされたが、当分の間は3年とする経過措置が置かれている(労基法143条1項)。保存の起算日は記録の完結の日等であり、労働者名簿は労働者の死亡・退職・解雇の日、雇入れ・解雇に関する書類は退職又は死亡の日とされる(労基則56条)。肢4が適切でなく、これらの記録は紙のほか電磁的記録(電子データ)による保存も認められており、一切認められないとする点が誤りである。賃金請求権の消滅時効(本則5年・当分3年)と保存期間が連動して改正された経緯を踏まえ、「本則5年・経過措置3年・電子保存可」と整理することが頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習