問題
労基法109条の記録保存義務に関する記述で、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1労働者名簿・賃金台帳・雇入解雇災害補償賃金等に関する重要書類は保存する
- 2保存期間は本則5年だが当分の間3年とする経過措置がある
- 3保存起算日は労働者の最後の記載をした日等で、雇入関係書類は退職又は死亡日
- 4電子データでの保存は一切認められない
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正解
4. 電子データでの保存は一切認められない
解説
労基法109条・施行規則56条。保存期間は本則5年・経過措置3年。電磁的記録による保存も可(労基則施行通達)。覚え方:「賃金記録と保存期間は同じ動き」。