問題
労基法26条の休業手当について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の100分の60以上を支払う
- 2使用者の責に帰すべき事由による休業でも支払いは任意
- 3天災事変等使用者の責に帰さない事由でも休業手当を支払う必要がある
- 4休業手当は通常の賃金額を支払う
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正解
1. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の100分の60以上を支払う
解説
労基法26条。使用者の責に帰すべき事由による休業期間中、平均賃金の60%以上を休業手当として支払う義務。天災等不可抗力は支払義務なし。民法536条2項では100%だが、労基法は最低60%を強制。覚え方:「使用者責なら平均賃金60%」。