問題
労基法12条の平均賃金の算定について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を、その期間の総日数で除した金額が原則
- 2算定事由発生日以前6か月の所定労働日数で除する
- 3臨時の賃金や3か月超の周期で支払われる賃金を含む
- 4算定事由発生日以後3か月で計算する
正解
1. 算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を、その期間の総日数で除した金額が原則
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解説
労基法12条1項。原則は事由発生日以前3か月間の賃金総額÷総日数(暦日)。臨時賃金・3か月超の賃金・通貨以外で法定外のものは除外。日給制等の最低保障は3か月の労働日数で除して60%(12条1項但書)。覚え方:「3か月総額÷暦日」。
一問一答
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