問題
労基法24条の全額払の原則の例外として、控除が認められる場合に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1法令に別段の定めがある場合(所得税・社会保険料等の源泉徴収)
- 2事業場の過半数労働組合等との労使協定がある場合(社宅費等)
- 3使用者の判断で行う損害賠償との相殺
- 4欠勤等による不就労分の控除
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正解
3. 使用者の判断で行う損害賠償との相殺
解説
労基法24条1項但書。控除が許されるのは①法令の定めある場合(税・社保)②労使協定(社宅・組合費・購買代金等)の場合。損害賠償との一方的相殺は最高裁判例で原則不可(関西精機事件等)。不就労分は労務提供無しで賃金発生せず、控除概念外。覚え方:「法令か協定でしか引けない」。