問題
選択肢
- 1法令に別段の定めがある場合(所得税・社会保険料等の源泉徴収)
- 2事業場の過半数労働組合等との労使協定がある場合(社宅費等)
- 3使用者の判断で行う損害賠償との相殺
- 4欠勤等による不就労分の控除
正解
3. 使用者の判断で行う損害賠償との相殺
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労基法24条1項但書。控除が許されるのは①法令の定めある場合(税・社保)②労使協定(社宅・組合費・購買代金等)の場合。損害賠償との一方的相殺は最高裁判例で原則不可(関西精機事件等)。欠勤等の不就労分は労務の提供がなく賃金請求権が発生しないため、差し引いても全額払の原則に反しない(ノーワーク・ノーペイ)。覚え方:「法令か協定でしか引けない」。
みんなの解答データ
正答率 100%
やさしい回答11件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習