問題
選択肢
- 1労働者が事業場外で業務に従事し労働時間の算定が困難なときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす
- 2無線や携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働する場合にも適用される
- 3所轄労基署長の認定が必須である
- 4事業場外みなしは管理監督者のみが対象である
正解
1. 労働者が事業場外で業務に従事し労働時間の算定が困難なときは、原則として所定労働時間労働したものとみなす
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解説
労基法38条の2第1項。事業場外で労働時間の算定が困難な場合、原則所定労働時間とみなす。随時使用者の具体的な指示を受けながら労働する場合など、労働時間を算定し得るときは適用されない(昭63.1.1基発1号、阪急トラベルサポート事件・最判平26.1.24)。携帯電話を持っているだけで直ちに適用が否定されるわけではない。所定労働時間を超えて業務遂行が必要な場合は通常必要時間(労使協定で定めた時間が法定労働時間を超える場合は届出)。覚え方:「外勤+算定困難=所定みなし」。
一問一答
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