問題
労基法38条の2の事業場外みなし労働時間制について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働者が事業場外で業務に従事し労働時間の算定が困難なときは、所定労働時間労働したものとみなす
- 2スマートフォン等で常時連絡可能でも適用される
- 3所轄労基署長の認定が必須である
- 4事業場外みなしは管理監督者のみが対象である
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正解
1. 労働者が事業場外で業務に従事し労働時間の算定が困難なときは、所定労働時間労働したものとみなす
解説
労基法38条の2第1項。事業場外で労働時間の算定が困難な場合、原則所定労働時間とみなす。常時連絡可能な場合等は適用不可(H26.1.24最判等)。所定労働時間を超えて業務遂行が必要な場合は通常必要時間(労使協定で定めた場合は届出)。覚え方:「外勤+算定困難=所定みなし」。