問題
選択肢
- 1労使委員会の設置と委員の5分の4以上の多数決議
- 2対象労働者本人の書面同意(撤回可)
- 3労使委員会決議の所轄労基署長への届出
- 4対象労働者を所属長の指示なしに業務を行わせる必要があり全営業職が対象となる
正解
4. 対象労働者を所属長の指示なしに業務を行わせる必要があり全営業職が対象となる
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解説
労基法38条の4。対象は「事業運営上重要な決定が行われる事業場における企画・立案・調査・分析業務」で具体的指示を受けない者。営業職一般は対象外。覚え方:「労使委員会4/5+本人同意+届出+企画業務」。
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