問題
時間外上限規制の適用に関し、現行法(2026年4月時点)で適切でないものはどれか。
選択肢
- 1中小企業も2020年4月から月45時間・年360時間等の上限規制が適用されている
- 2建設業・自動車運転業務・医師・砂糖製造業も2024年4月から上限規制が原則適用されているが、特例的扱いを受ける部分がある
- 3研究開発業務には100時間未満等の上限規制が適用される
- 4新技術・新商品等の研究開発業務には月100時間未満等の上限規制は適用されない
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正解
3. 研究開発業務には100時間未満等の上限規制が適用される
解説
労基法36条11項。新技術・新商品等の研究開発業務は時間外上限規制の適用除外(ただし安衛法66条の8の2で時間外100時間超なら医師面接指導義務)。建設・運送・医師等は2024年4月から原則適用(特例ルールあり)。覚え方:「研究開発のみ上限なし・面接義務あり」。