問題
選択肢
- 1中小企業も2020年4月から月45時間・年360時間等の上限規制が適用されている
- 2建設業・自動車運転業務・医師にも2024年4月から上限規制が適用されているが、特例的扱いを受ける部分がある
- 3研究開発業務には100時間未満等の上限規制が適用される
- 4新技術・新商品等の研究開発業務には月100時間未満等の上限規制は適用されない
正解
3. 研究開発業務には100時間未満等の上限規制が適用される
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解説
労基法36条11項。新技術・新商品等の研究開発業務は時間外上限規制の適用除外(ただし安衛法66条の8の2で時間外100時間超なら医師面接指導義務)。建設・自動車運転・医師は2024年4月から適用(特例ルールあり)、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業は同月から特例なく全面適用。覚え方:「研究開発のみ上限なし・面接義務あり」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習