問題
労基法33条の災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事態急迫のため事前許可を受ける暇がない場合は事後遅滞なく届出をしなければならない
- 2使用者の判断のみで延長でき手続は一切不要
- 3災害発生時でも36協定がなければ延長できない
- 4事後の届出は不要である
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正解
1. 事態急迫のため事前許可を受ける暇がない場合は事後遅滞なく届出をしなければならない
解説
労基法33条1項。災害等臨時の必要時、所轄労基署長の事前許可を得て延長可。事態急迫なら事後遅滞なく届出。労基署長は不適当と認めたとき休憩・休日の付与命令ができる。割増賃金は通常通り必要。覚え方:「災害は事前許可・急迫は事後届出」。