問題
労基法39条4項の時間単位年休について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1労使協定の締結により、年5日を限度として時間単位で付与できる
- 2半日単位の年休は労使協定なくても認められる
- 3時間単位年休も使用者の時季指定義務(年5日)の対象となる
- 4時間単位年休の対象労働者の範囲を労使協定で定めることができる
解答と解説を見る
正解
3. 時間単位年休も使用者の時季指定義務(年5日)の対象となる
解説
労基法39条4項。時間単位年休は労使協定で年5日以内まで可能(届出不要)。半日年休は労働者の希望と使用者同意で可能(協定不要)。時間単位は時季指定義務の5日にカウントできない。覚え方:「時間は5日以内・5日義務にカウント不可」。