問題
労基法66条の妊産婦保護について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1妊産婦が請求すれば変形労働時間制でも法定労働時間を超えて労働させることはできない
- 2妊産婦が請求すれば時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない
- 3管理監督者である妊産婦も時間外・休日労働の請求の対象となる
- 4妊産婦とは妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう
正解
3. 管理監督者である妊産婦も時間外・休日労働の請求の対象となる
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解説
妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合、使用者は時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならず、変形労働時間制の下でも法定労働時間を超えて労働させることはできない(労基法66条)。ただし労基法41条2号の管理監督者には労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないため、管理監督者である妊産婦は時間外・休日労働の制限を請求する対象とならず、肢3が適切でないものとして正解である。一方、深夜業の規定は管理監督者にも適用されるため、管理監督者である妊産婦も請求すれば深夜業は免除される。「管理監督者の妊産婦は深夜業の制限だけ請求できる」という適用関係の整理が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習