問題
労基法66条の妊産婦保護について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1妊産婦が請求すれば変形労働時間制でも法定労働時間を超えて労働させることはできない
- 2妊産婦が請求すれば時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない
- 3管理監督者である妊産婦も時間外・休日労働の請求の対象となる
- 4妊産婦とは妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう
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正解
3. 管理監督者である妊産婦も時間外・休日労働の請求の対象となる
解説
労基法66条・労基法41条。管理監督者には労時休日規定が適用されないため時間外・休日労働請求はないが、深夜業の制限は適用(妊産婦からの請求あり)。覚え方:「管監も深夜だけは請求OK」。