問題
選択肢
- 1すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務
- 2常時1000人以上又は一定の有害業務500人以上の事業場では専属の産業医とする
- 3産業医は事業者の指揮命令を受けて医学的判断を行う
- 4産業医は健康診断・面接指導・健康教育等の職務を行う
正解
3. 産業医は事業者の指揮命令を受けて医学的判断を行う
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解説
安衛法13条3項・5項、安衛則14条4項。産業医は医学に関する知識に基づいて誠実に職務を行う(13条3項)もので、事業者の指揮命令によって医学的判断を左右されるものではない。事業者に必要な勧告ができ、事業者はこれを尊重しなければならず(13条5項)、勧告等を理由とする解任その他の不利益取扱いをしないようにしなければならない(安衛則14条4項)。50人以上で選任、1000人以上等で専属。覚え方:「産業医は独立・50人選任・1000人専属」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習