問題
労働者死傷病報告(安衛則97条)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働災害等により労働者が死亡し又は4日以上休業した場合は遅滞なく所轄労基署長に報告する
- 2休業日数にかかわらず1か月分まとめて報告すれば足りる
- 3通勤災害は労働者死傷病報告の対象である
- 4休業1日でも個別に報告書を提出する
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正解
1. 労働災害等により労働者が死亡し又は4日以上休業した場合は遅滞なく所轄労基署長に報告する
解説
安衛則97条。①死亡・休業4日以上:遅滞なく報告、②休業1〜3日:四半期ごとにまとめて報告(1〜3月分は4月末等)。通勤災害は労働者死傷病報告の対象外(労災請求のみ)。覚え方:「4日以上は即・1〜3日は4半期」。