問題
未成年者の労働契約(労基法58条・59条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならず、未成年者は独立して賃金を請求することができる
- 2親権者又は後見人は、未成年者の賃金を未成年者に代わって受け取ることができる
- 3労働契約が未成年者に不利であると認められる場合でも、親権者・後見人や行政官庁がこれを解除することはできない
- 4未成年者が労働契約を締結するには、常に労働基準監督署長の許可を受けなければならない
正解
1. 親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならず、未成年者は独立して賃金を請求することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労基法58条1項は、親権者又は後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することを禁止し、59条は未成年者が独立して賃金を請求でき、親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと定める。親が子を食い物にする身売り的慣行を排除する趣旨である。したがって、親権者が賃金を代理受領できるとする記述は明文で禁止されており誤り。また58条2項により、親権者・後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合には、将来に向かってこれを解除することができるため、解除できないとする記述も誤り。未成年者本人が契約を締結すること自体に労働基準監督署長の許可は不要であり、許可制なのは最低年齢の例外(56条2項)など別の場面である。覚え方は「代理締結NG・代理受領NG・不利なら将来に向かって解除OK」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習