問題
安衛法17条・18条の安全委員会・衛生委員会について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一定業種・一定規模で設置義務があり、両委員会を設置する場合は安全衛生委員会で代替できる
- 250人以上の全事業場で安全委員会の設置が義務付けられる
- 3委員会の議長は労働組合代表者が務める
- 4委員会は3か月に1回開催すれば足りる
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正解
1. 一定業種・一定規模で設置義務があり、両委員会を設置する場合は安全衛生委員会で代替できる
解説
安衛法17・18・19条。衛生委員会は全業種50人以上、安全委員会は業種限定(50人/100人)。両者設置で安全衛生委員会に統合可。議長は総括安全衛生管理者等。毎月1回以上開催(安衛則23条)。覚え方:「衛生は全業種50・安全は限定・統合可」。