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労働基準法・労働安全衛生法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働基準法・労働安全衛生法 第87問

問題

安衛法28条の3の化学物質のリスクアセスメントについて、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1リスクアセスメント対象物について、新規採用時等に危険性・有害性を調査し必要な措置を講ずる義務がある
  2. 2リスクアセスメントは事業者の努力義務にとどまる
  3. 3対象物は石綿のみである
  4. 4リスクアセスメントの結果は労働者に周知する必要はない

正解

1. リスクアセスメント対象物について、新規採用時等に危険性・有害性を調査し必要な措置を講ずる義務がある

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解説

安衛法57条の3・28条の2。GHS分類でラベル表示・SDS交付対象の674物質(リスクアセスメント対象物)について事業者は危険性・有害性を調査し措置を講ずる義務。結果は労働者に周知。覚え方:「674物質・調査と周知が義務」。

一問一答

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