問題
安衛法28条の3の化学物質のリスクアセスメントについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1リスクアセスメント対象物について、新規採用時等に危険性・有害性を調査し必要な措置を講ずる義務がある
- 2リスクアセスメントは事業者の努力義務にとどまる
- 3対象物は石綿のみである
- 4リスクアセスメントの結果は労働者に周知する必要はない
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正解
1. リスクアセスメント対象物について、新規採用時等に危険性・有害性を調査し必要な措置を講ずる義務がある
解説
安衛法57条の3・28条の2。GHS分類でラベル表示・SDS交付対象の674物質(リスクアセスメント対象物)について事業者は危険性・有害性を調査し措置を講ずる義務。結果は労働者に周知。覚え方:「674物質・調査と周知が義務」。