問題
選択肢
- 1有害業務を行う屋内作業場等指定作業場については定期的に測定を行わなければならない
- 2一定の指定作業場の測定は作業環境測定士又は作業環境測定機関が行う
- 3作業環境測定の結果は記録しておく必要はない
- 4測定結果に基づき必要な改善措置を講じなければならない
正解
3. 作業環境測定の結果は記録しておく必要はない
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解説
安衛法65条・65条の2。指定作業場(特化物・有機・粉じん・放射線・鉛・酸欠等)の測定は作業環境測定士又は作業環境測定機関が行い(作業環境測定法3条)、事業者は測定結果を記録しておかなければならない(安衛法65条1項)ので、記録不要とする記述が誤り。評価結果に基づき必要な改善措置を講ずる(65条の2)。第三管理区分とされた場所では評価の記録等を労働者に周知する義務もある(有機則28条の3等)。測定記録は3年(特化物等は30年・40年)保存。覚え方:「指定作業場は専門測定+記録」。
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