問題
安衛法65条の作業環境測定について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1有害業務を行う屋内作業場等指定作業場については定期的に測定を行わなければならない
- 2一定の指定作業場の測定は作業環境測定士又は作業環境測定機関が行う
- 3作業環境測定の結果は労働者に周知する必要はない
- 4測定結果に基づき必要な改善措置を講じなければならない
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正解
3. 作業環境測定の結果は労働者に周知する必要はない
解説
安衛法65条・65条の2・101条。指定作業場(特化物・有機・粉じん・放射線・鉛・酸欠等)は登録測定機関等により測定し、結果は労働者に周知(安衛則98条の2)。測定記録は3年(特化物等は30年・40年)保存。覚え方:「指定作業場は専門測定+周知」。