問題
選択肢
- 1雇入時の安全衛生教育は、作業内容を変更したときには行う必要がない
- 2雇入時教育は危険有害業務従事者のみに行う
- 3職長教育は、業種を問わずすべての事業場で行わなければならない
- 4雇入時及び作業内容変更時には安全衛生教育を行わなければならず、職長教育は一定の業種の事業場で新たに職務に就く職長等に対して行う
正解
4. 雇入時及び作業内容変更時には安全衛生教育を行わなければならず、職長教育は一定の業種の事業場で新たに職務に就く職長等に対して行う
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解説
安衛法59条・60条、安衛則35条等。雇入時・作業内容変更時には全労働者対象の一般教育、危険有害業務従事者には特別教育、新たに職務に就く職長等に職長教育(一定業種)。覚え方:「雇入+変更/特別/職長」の3教育。雇入時教育は作業内容変更時にも必要であり、雇入時教育を危険有害業務従事者のみとする記述、職長教育を業種を問わず行うとする記述は誤り。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習