問題
安衛法37条の特定機械等の製造許可について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ボイラー・第一種圧力容器・クレーン(つり上げ荷重3t以上)等の特定機械を製造しようとする者は都道府県労働局長の許可を受ける
- 2特定機械の製造は届出のみで足りる
- 3特定機械の使用には所轄労基署長の許可が必要である
- 4特定機械の輸入は規制対象外である
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正解
1. ボイラー・第一種圧力容器・クレーン(つり上げ荷重3t以上)等の特定機械を製造しようとする者は都道府県労働局長の許可を受ける
解説
安衛法37条・安衛令12条。特定機械(ボイラー、第一種圧力容器、つり上げ荷重3t以上クレーン・移動式クレーン・デリック、積載荷重1t以上エレベーター、ガイドレール18m以上建設用リフト、ゴンドラ)の製造は都道府県労働局長の許可。覚え方:「ボイ圧クレデエゴンドラ=局長許可」。