問題
選択肢
- 1ボイラー・第一種圧力容器・クレーン(つり上げ荷重3t以上)等の特定機械を製造しようとする者は都道府県労働局長の許可を受ける
- 2特定機械の製造は届出のみで足りる
- 3特定機械の使用には所轄労基署長の許可が必要である
- 4特定機械の輸入は規制対象外である
正解
1. ボイラー・第一種圧力容器・クレーン(つり上げ荷重3t以上)等の特定機械を製造しようとする者は都道府県労働局長の許可を受ける
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解説
安衛法37条・安衛令12条。特定機械(ボイラー、第一種圧力容器、つり上げ荷重3t以上のクレーン(スタッカー式は1t以上)・移動式クレーン、つり上げ荷重2t以上のデリック、積載荷重1t以上エレベーター、ガイドレール18m以上の建設用リフト(積載荷重0.25t未満を除く)、ゴンドラ)の製造は都道府県労働局長の許可。覚え方:「ボイ圧クレデエゴンドラ=局長許可」。
一問一答
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