問題
安衛法55条の製造等禁止物質について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1黄りんマッチ・ベンジジン・4-アミノジフェニル・石綿・ベータ-ナフチルアミン・4-ニトロジフェニル等は製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される
- 2試験研究のため厚生労働大臣の許可を受けた場合は禁止物質を取り扱える
- 3禁止物質を含有する製剤の輸入は許可なしで可能である
- 4禁止物質に係る違反には刑事罰がある
解答と解説を見る
正解
3. 禁止物質を含有する製剤の輸入は許可なしで可能である
解説
安衛法55条・安衛令16条。禁止物質(含有率1%超等)の製造輸入譲渡使用は禁止。試験研究目的のみ厚労大臣許可で可。違反は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(安衛法116条)。覚え方:「黄ベン4ア石ベ4ニ=原則禁止」。