問題
労基法105条の労働基準監督官等の権限と労基法104条の申告について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働者は事業場の労基法違反等を労基署等に申告でき、申告を理由とする不利益取扱は禁止される
- 2申告には労働組合の同意が必要である
- 3不利益取扱禁止に違反しても罰則はない
- 4労基法違反の事実があっても申告できるのは労働組合のみである
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正解
1. 労働者は事業場の労基法違反等を労基署等に申告でき、申告を理由とする不利益取扱は禁止される
解説
労基法104条・119条。労働者は労基法違反事実を行政官庁・監督官に申告でき、これを理由とする解雇等不利益取扱は禁止(罰則:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。覚え方:「申告はOK・報復は罰則」。