問題
労基法115条の消滅時効について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃金請求権の本則時効は5年(経過措置3年)
- 2退職手当請求権の時効は5年
- 3災害補償その他の請求権の時効は2年
- 4年次有給休暇請求権の時効は5年
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正解
4. 年次有給休暇請求権の時効は5年
解説
労基法115条・附則143条3項。賃金請求権5年(経過3年)/退職手当5年/災害補償・帰郷旅費・年次有給休暇等2年。年休は本則の例外で2年のまま。覚え方:「賃金5(3)/退職5/その他2」。
労基法115条の消滅時効について、誤っているものはどれか。
正解
4. 年次有給休暇請求権の時効は5年
解説
労基法115条・附則143条3項。賃金請求権5年(経過3年)/退職手当5年/災害補償・帰郷旅費・年次有給休暇等2年。年休は本則の例外で2年のまま。覚え方:「賃金5(3)/退職5/その他2」。
第1問
労働基準法における労働条件の明示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第2問
2024年4月施行の労働条件明示ルールに関し、無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時に使用者が書面で明示すべき事項として、適切でないものはどれか。
第3問
労働基準法上の労働条件明示について、書面交付(労働者が希望すればFAX・電子メール・SNS等の電磁的方法も可)が必須でない事項はどれか。
第4問
労働基準法15条2項に基づき、明示された労働条件と事実が相違する場合、労働者ができる措置として最も適切なものはどれか。
第5問
有期労働契約の更新上限に関する2024年4月施行の改正内容について、正しいものはどれか。
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