問題
労基法115条の消滅時効について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃金請求権の本則時効は5年(経過措置3年)
- 2退職手当請求権の時効は5年
- 3災害補償その他の請求権の時効は2年
- 4年次有給休暇請求権の時効は5年
正解
4. 年次有給休暇請求権の時効は5年
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解説
労基法115条の消滅時効に関する問題である。賃金請求権の時効は2020年改正で本則5年とされたが、当分の間は3年とする経過措置がある(附則143条3項)。退職手当の請求権は従来から5年である。災害補償その他の請求権(帰郷旅費、年次有給休暇の請求権等)の時効は2年であり、年次有給休暇請求権を5年とする肢4が誤っているものとして正解である。年休権は賃金請求権ではないため5年への延長の対象とされておらず、付与された年度に取得しなかった年休は翌年度に繰り越され、発生から2年で時効により消滅する。「賃金5年(当分3年)・退職手当5年・災害補償や年休などその他は2年」という3区分の整理と、記録保存期間(本則5年・当分3年)との連動が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習