問題
労基法106条の周知義務について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労基法・就業規則・労使協定等を常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け、書面交付、社内ネットワーク等の方法で周知する
- 2周知は労働者から請求があった場合のみ行う
- 3周知方法は書面交付に限定される
- 4労使協定は周知不要である
正解
1. 使用者は労基法・就業規則・労使協定等を常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け、書面交付、社内ネットワーク等の方法で周知する
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解説
労基法106条・労基則52条の2により、使用者は、労基法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、労使協定、労使委員会の決議を、①常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け、②書面の交付、③磁気ディスク等に記録し各作業場に労働者が常時確認できる機器を設置する方法(社内ネットワーク等)のいずれかにより労働者に周知させなければならない。したがって肢1が正しい。労働者から請求があった場合のみ周知すれば足りるという定めはなく、方法も書面交付に限定されず、労使協定も周知の対象に含まれる。周知義務違反には罰則があり、また就業規則は実質的に周知されていなければ労働者に対する拘束力が生じないとするのが判例である。「3つの周知方法と周知対象の範囲」が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習