問題
労基法106条の周知義務について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労基法・就業規則・労使協定等を常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け、書面交付、社内ネットワーク等の方法で周知する
- 2周知は労働者から請求があった場合のみ行う
- 3周知方法は書面交付に限定される
- 4労使協定は周知不要である
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正解
1. 使用者は労基法・就業規則・労使協定等を常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け、書面交付、社内ネットワーク等の方法で周知する
解説
労基法106条・労基則52条の2。法令・就業規則・労使協定・労使委員会決議等を①掲示・備付②書面交付③電磁的方法(誰でも閲覧可能な機器)で周知。違反は罰則あり。覚え方:「掲示・書面・電子の3方法」。