問題
労基法89条の就業規則作成義務について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
- 2常時50人以上の事業場で就業規則作成義務が生じる
- 3作成は任意で届出のみ義務である
- 4常時5人以上で作成義務がある
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正解
1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
解説
労基法89条。常時10人以上で就業規則作成・届出義務。労働者代表の意見書を添付(同意書ではない)。同90条で過半数代表からの意見聴取が要件。覚え方:「10人で作成・代表意見書」。