問題
労基法89条の就業規則作成義務について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
- 2常時50人以上の事業場で就業規則作成義務が生じる
- 3作成は任意で届出のみ義務である
- 4常時5人以上で作成義務がある
正解
1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
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解説
労基法89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。人数は事業場単位で数え、パート・アルバイトも含まれる。常時50人以上・5人以上という基準や、作成は任意で届出のみ義務とする肢は誤りである。作成・変更の際は、事業場の過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴かなければならず(90条)、届出にはその意見を記した書面(意見書)を添付する。必要なのは意見聴取であって同意ではなく、仮に反対意見が記載されていても就業規則の効力や届出の受理には影響しない。「常時10人以上・事業場単位・意見聴取(同意不要)・意見書添付」の4点が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習