問題
労基法107条・108条・109条の各種帳簿について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者名簿を各事業場ごとに各労働者について調製する
- 2使用者は賃金台帳を各事業場ごとに調製し賃金計算の基礎事項等を記入する
- 3労働者名簿・賃金台帳・雇入解雇災害補償賃金等重要書類の保存期間は本則5年(経過措置3年)
- 4日雇労働者についても通常の労働者名簿を必ず調製しなければならない
解答と解説を見る
正解
4. 日雇労働者についても通常の労働者名簿を必ず調製しなければならない
解説
労基法107条1項但書・108条・109条。日雇労働者は労働者名簿を作成しなくても可。賃金台帳は必要。記録保存期間は本則5年・当分3年。覚え方:「日雇は名簿不要・賃金台帳は要」。