問題
労基法107条・108条・109条の各種帳簿について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者名簿を各事業場ごとに各労働者について調製する
- 2使用者は賃金台帳を各事業場ごとに調製し賃金計算の基礎事項等を記入する
- 3労働者名簿・賃金台帳・雇入解雇災害補償賃金等重要書類の保存期間は本則5年(経過措置3年)
- 4日雇労働者についても通常の労働者名簿を必ず調製しなければならない
正解
4. 日雇労働者についても通常の労働者名簿を必ず調製しなければならない
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解説
労基法107条により、労働者名簿は事業場ごとに各労働者について調製するものとされるが、日々雇い入れられる者(日雇労働者)は除かれており、日雇労働者についても必ず調製しなければならないとする肢4が適切でないものとして正解である。一方、賃金台帳(108条)は日雇労働者についても調製・記入が必要である点に注意する(記入事項の一部に省略はある)。労働者名簿・賃金台帳及び雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要書類の保存期間は、本則5年・当分の間3年である(109条・143条)。「名簿は日雇につき不要・賃金台帳は日雇も必要」という対比と、労働者名簿の記入事項(性別・住所・従事する業務の種類等であり賃金は含まれない)が頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習