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労働者災害補償保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働者災害補償保険法 第134問

問題

業務遂行性が認められる事例として、次のうち最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1通勤途中の駅で転倒した
  2. 2休日に自宅で仕事の資料を読んでいて転倒した
  3. 3所定労働時間中、上司の指示で書類を取りに行く途中転倒した
  4. 4会社の親睦会(任意参加)で飲酒し帰宅途中転倒した
  5. 5退社後、同僚と居酒屋に立ち寄り階段で転倒した

正解

3. 所定労働時間中、上司の指示で書類を取りに行く途中転倒した

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解説

所定労働時間中に、上司の指示を受けて書類を取りに行くという業務行為そのものに従事している間の災害は、事業主の支配下にあり(業務遂行性)、業務に内在する危険が現実化したもの(業務起因性)といえるため、業務災害の事例として最も適切である。通勤途中の駅での転倒は業務災害ではなく通勤災害の問題となる。休日に自宅で資料を読む行為は事業主の支配下にあるとはいえず、任意参加の親睦会やその帰途、退社後に私的に立ち寄った居酒屋での災害も業務遂行性が認められない。業務災害・通勤災害・業務外(私的行為)の3つを具体的事例で区別させる出題は択一式の定番であり頻出である。

一問一答

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