問題
業務遂行性が認められる事例として、次のうち最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通勤途中の駅で転倒した
- 2休日に自宅で仕事の資料を読んでいて転倒した
- 3所定労働時間中、上司の指示で書類を取りに行く途中転倒した
- 4会社の親睦会(任意参加)で飲酒し帰宅途中転倒した
- 5退社後、同僚と居酒屋に立ち寄り階段で転倒した
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正解
3. 所定労働時間中、上司の指示で書類を取りに行く途中転倒した
解説
労災保険法第7条。所定労働時間中、上司の指示による業務行為中の災害は業務遂行性・業務起因性ともに明確に認められる。通勤災害・休日自宅作業(事業主支配下にない)・任意行事は別の判断。