問題
特別加入の対象となる「中小事業主等」の規模要件として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1金融業・保険業・不動産業・小売業:労働者数50人以下
- 2卸売業・サービス業:労働者数100人以下
- 3その他の事業:労働者数300人以下
- 4製造業:労働者数500人以下
- 5中小事業主は労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託していること
解答と解説を見る
正解
4. 製造業:労働者数500人以下
解説
労災保険法第33条、施行規則第46条の16。中小事業主の規模要件:金融保険不動産小売50人以下、卸売サービス100人以下、その他300人以下。製造業は「その他」なので300人以下。