問題
特別加入の対象となる「中小事業主等」の規模要件として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1金融業・保険業・不動産業・小売業:労働者数50人以下
- 2卸売業・サービス業:労働者数100人以下
- 3その他の事業:労働者数300人以下
- 4製造業:労働者数500人以下
- 5中小事業主は労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託していること
正解
4. 製造業:労働者数500人以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特別加入できる中小事業主の規模要件は、常時使用する労働者数が、金融業・保険業・不動産業・小売業では50人以下、卸売業・サービス業では100人以下、その他の事業では300人以下とされている。製造業は「その他の事業」に含まれるため300人以下であり、「500人以下」とする肢が誤りで正解である。また、中小事業主が特別加入するには、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることが必要である点も要件として正しい。この50人・100人・300人という区分は中小企業基本法上の中小企業の定義とは異なる労災保険独自のものであり、業種と人数の組合せを入れ替えたひっかけが択一式で繰り返し出題される頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習