問題
選択肢
- 1期間の定めのある労働契約が更新されないことになった離職(本人が更新希望)
- 2正当な理由のない自己都合退職
- 3懲戒解雇
- 4定年退職
正解
1. 期間の定めのある労働契約が更新されないことになった離職(本人が更新希望)
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解説
特定理由離職者(I)は、期間の定めのある労働契約の更新を希望したが、更新されないことになって離職した者。受給資格は離職前1年間に6ヶ月以上で可。所定給付日数は、離職日が令和9年3月31日までの者(就職困難者を除く)に限り、暫定措置として特定受給資格者とみなして算定される(法附則4条)。
一問一答
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